特定技能人材を活用可能な、14種の「特定技能産業分野」は下記の通りです。
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介護分野
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ビルクリーニング分野
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素形材産業分野/ 産業機械製造業分野/ 電気・電子情報関連産業分野
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建設分野
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造船・舶用工業分野
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自動車整備分野
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航空分野
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宿泊分野
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農業分野
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漁業分野
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飲食料品製造業分野
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外食業分野
※建設業、造船・舶用工業については特定技能2号移行が認められており、在留期間の制限がなく、より熟練した技能を有した人材を活用できます。
特定技能の特徴を大きくまとめると、
- 同一業務の経験がある即戦力となる人材
- 一定の範囲で関連業務を行わせることができ、技能実習生に比べて任せることができる業務の範囲が広い
- 一定以上の日本語レベルを身につけた人材
と言うことができるでしょう。